4社のプレゼンを受け、社内での検討も経て、ようやく制作会社が決定。
発注することとなったログ子。さて、発注では何が必要?
博士:ログ子さん、結局、4社のうちどこに決まったのですか?
ログ子:社内で検討した結果、A社の案に決まりました!
従来の地味なイメージを一新する、明るくて楽しげな、それでいて軽過ぎず、信頼感のある落ち着いたデザインで好感度が高かったみたい。制作費も予算内に収まりそうだし。
博士:ふむふむ…
ログ子:ライターやデザイナー、カメラマンを社内で持っているし、カタログ制作は年間20冊というから実績的には十分信頼できそう。
担当者が、こちらの要望をしっかり聞いてくれる点で、相性的にも安心できそうです。
博士:それはよかったですね。
ログ子:ところで、発注って「御社にお願いします」って電話一本ですませていいんでしょうか。よく考えたら、金額的には家が一軒建ちそうな額だし!!
博士:もちろん、電話一本ですませちゃだめです! まず発注書を作ることですね。
ログ子:発注書?
博士:「発注書」とは、見積書の内容を、発注者と受注者とで十分に検討し、同意したうえで、その業者へ正式に発注するときに、発注者側が発行する文書のことです。
受注者は、受注を承諾した証として、その発注書に対して、受注書や注文請書を発行します。
小さな案件のときはいちいち発注書を作らない会社もありますが、あとあとになって話が違ったなどのトラブルを避けるためにも、本来は作るべきです。
ログ子:発注書には何を書けばいいんですか?
博士:基本的には、見積書の明細や備考と同じ内容です。
・発注者名
・担当者名
・発注内容(商品の名称・作業の具体的な内容など、案件により異なる)
・数量、単価、合計金額等
・納期や納入場所
・支払期日や支払方法など
発注の前に、「業務委託契約書」を交わす場合もあります。契約書は双方が記名捺印を行ったものを2通作成し、各々が1通を保管します。その後、正式に業務を発注します。
カメラマンやイラストレーター、コピーライターなど個人のクリエイターに発注する場合は、制作物の使用範囲(カタログだけなのか、webやほかの販促物にも使用するのかなど)や、著作権についてのとりきめも契約書に盛り込む必要があります。
<文化庁 著作権制度に関する情報>
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/
その他、秘密保持(守秘義務)や、品質保証(仕様どおりの制作物を納品すること)などについても、契約書に盛り込みます。このあたりは、専門家に確認したほうが安心ですね。
あれ? ログ子さん、寝てるんですか!? ちゃんと聞いて!!!
ログ子:は!!!寝てませんよ!!
えっと…、専門家にまかせる!これが一番ですよね。
博士:どうやら契約については、他の人にまかせたほうがよさそうですね。
(次回に続く)